北海道医療大学

防止・対策に関する指針

キャンパス・ハラスメントの防止・対策に関する指針

(平成20年9月25日制定)

趣旨

学校法人 東日本学園(以下「学園」という)は、教職員及び学生の人格を尊重し、良好な職場環境、教育研究環境において、教職員の就労及び学生等の修学上の権利、利益の保護を図るため、キャンパス・ハラスメントに関する防止や対策についての方針や手続きに関して指針を定めます。

定義

キャンパス・ハラスメントの定義は、以下のとおりセクシュアル・ハラスメントとアカデミック・ハラスメントとします。

(1)セクシュアル・ハラスメント

1) セクシュアル・ハラスメントとは、就労・修学する上での関係において相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えること等をいいます。なおセクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかは、その言動を意図して行ったか否かではなく、受け手がそれを不快に感じるかどうかが、判断の基準になります。

2) セクシュアル・ハラスメントは、「地位利用型・対価型」と「環境型」に分けることができます。

1. 地位利用型・対価型セクシュアル・ハラスメントとは教育・研究・職務上の優位な立場を利用して、あるいは学業成績・教育研究上の指導または人事評価などの利益または不利益を条件に性的な誘いかけや要求をすることです。

2. 環境型セクシュアル・ハラスメントとは、性的な言動や性的な画像・文書を掲示・提示することにより、相手の勉学や職務環境を悪化させることです。

(2)アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは、就労・修学する上での関係において、優越的地位を不当に利用して、相手の就労・修学上の権利を侵害する言動や人格を辱める言動等をいいます。アカデミック・ハラスメントにはパワー・ハラスメントを含みます。

キャンパス・ハラスメントになり得る言動

(1)セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントは、男性から女性に対してなされる場合が多いのですが、女性から男性への場合、あるいは同性間でも問題となります。また教育職員と学生、上司と部下など、いわゆる上下関係にあるものの間で生じるのが一般的ですが、同僚や同級生、先輩後輩の間でなされる場合、又は教職員から学生、学生から教職員に対してなされる場合もあります。以下に具体的な例を示します。

1) 地位利用型・対価型セクシュアル・ハラスメント
1. 研究指導や業務打ち合わせを口実にして性的な誘いかけをすること。
2. 誘いかけに応じなかったことを理由に、指導上あるいは就業上不利な扱いをすること。

2) 環境型セクシュアル・ハラスメント
1. 事務室や実験室内で卑猥な話をしたり、スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
2. 故意に異性の前で着替えたり、卑猥な画像等を他者が見える状態に放置すること。
3. コンパでお酌を強要したり、カラオケでデュエットを強要すること。

(2)アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントは、学生間、同僚間においても発生することがありますが、特に教育職員と学生、上司と部下、先輩と後輩といった権力関係の中で、多く発生します。また、地位的上位の者から下位の者に対して発生することが多いのですが、数的優位性を利用して、下位の者から上位の者に対しても発生することがあります。その他、地位的下位の者は、上位者の補助者であると見なすなどの身分的差別や、少数意見を無視する等の数的優位性に基づく差別の意識による言動についても含まれます。以下に具体的な例を示します。

1) 就労上のアカデミック・ハラスメント
1. 業務、課外活動に関して著しく不公平・不公正な評価・処遇をすること。
2. 業務に支障が出る程度に指示決定を遅らせること。
3. 勤務時間内では不可能な業務の達成を日常的に要求すること。

2) 修学上のアカデミック・ハラスメント
1. 修学に支障が出るような教育的指導を行うこと。
2. 常識的に不可能な課題達成を強要すること。
3. 成績の不当な評価を行うこと。

対象

この指針は、学園の構成員すべてに適用します。

教職員とは教育職員、事務職員、医療職員、技術職員、非常勤講師、臨時職員、臨 床助手等をいい、学生には大学院生、研究生、聴講生、研修生なども含みます。医療機関においては患者も含みます。
学生と教職員間におけるキャンパス・ハラスメントが問題となる場合には、学園内・外、授業中・外、課外活動中・外、勤務時間中・外など、それが起こった場所、時間帯を問いません。

大学の責任と教職員の責務

学園はキャンパス・ハラスメントに対して厳しい態度で臨みます。

学長は、キャンパス・ハラスメントの防止及び対策のため、キャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という)を設置し、全学の施策全般について責任を負います。また、各部局の長は、具体的施策と措置について責任を負います。

教職員はキャンパス・ハラスメントを起こさないこと、また、防止することに努める責務を負います。

キャンパス・ハラスメントを起こさないために認識すべき事項

キャンパス・ハラスメントを起こさないためには、次の事項について充分認識しなければなりません。

(1)日頃からコミュニケーションを十分に図り、お互いにものを言いやすい良好な人間関係を築くこと。

(2)お互いが対等なパートナーであることを認識し、相手の立場を尊重した言動に心がけ、相手の人格を尊重すること。

(3)特にセクシュアル・ハラスメントの場合、行為者本人が意識していない場合でも、相手によってはそれがセクシュアル・ハラスメントだと受け止められることがあること。親しみのつもりの言動や、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。相手が拒否し、又は嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限りません。拒否の意志表明ができないことも少なくないので、それを同意や合意と勘違いしないこと。

被害を受けたとき

(1)相手方の言動を「不快だ」と感じたら、相手に対して言葉と態度ではっきりと意志表示を行って下さい。自分一人で言えない時は、手紙を渡したり、周囲の人に話して助けてもらうことも必要です。

(2)あなたにとって不快な言動が、「いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのか」などについて、記録を取って下さい。もし、誰か証人になってくれる人がいる時には、証言をお願いして下さい。

(3)あなたが悪いわけではないので、相手に「ノー」と言えなくても自分を責めないで下さい。一人で悩むことなく、すぐに同僚や友人等、身近な信頼できる人に相談するか、相談員に相談して下さい。

キャンパス・ハラスメントを受けている人がいた時

(1)自分の周囲でキャンパス・ハラスメントを受けている人がいたら、勇気を出して助けてあげましょう。

(2)加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談にのってあげたり、相談員のところへ同行してあげましょう。

防止対策委員会の役割

防止対策委員会では、学園全体に関する相談、苦情解決、啓発活動及び研修など様々な活動を行います。委員は学長が委嘱し、複数の女性を含んでいます。

啓発活動として、学生に対してはリーフレットの配布、新入生オリエンテーション、ガイダンス等を通してキャンパス・ハラスメントの理解を深めるよう努めます。教職員に対しては、リーフレット配布や各種研修を実施し、キャンパス・ハラスメントの理解と注意を喚起します。

相談窓口(相談員の配置)

(1)キャンパス・ハラスメントの相談に応じるため、各学部等に相談員を配置します。相談員は複数の女性を含んでいます。相談者がもっとも利用しやすいところに相談に行って下さい。

(2)相談は面談のほか、手紙、電話又は電子メールでも受け付けます。自分一人で相談に行きにくい時には、親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。また、相談を受けた人など第三者からの相談も受け付けています。

(3)相談員は相談者の悩みを親身に聞いて、相談者が受けた行為がキャンパス・ハラスメントにあたるかどうかを理解することを助け、今後取るべき方法について、相談者が意志決定するためのサポートを行います。相談員は相談者の意志をできる限り尊重し、解決策を押し付けることはしません。相談者のために必要な場合は、医療機関やカウンセラーなどを紹介します。

(4)相談員は相談者の名誉やプライバシーを守りますので、安心して相談して下さい。

(5)相談員の氏名や所属、連絡先、電子メールアドレスなどは、学内掲示板や学内誌に公表します。相談員は防止対策委員会の委員を兼務することができません。また、相談員に対しては、相談に適切に対処できるようにするための研修を実施しています。

調査(解決のための対応策)

(1)被害者が防止対策委員会に対し、キャンパス・ハラスメントに関する何らかの措置を取るよう求める手続きが調査です。防止対策委員会は必要に応じて、学長が委嘱する5名(複数の女性を含み、学外有識者を含めることもできます)の委員で構成される調査小委員会を組成し、事実関係の調査を進めます。調査委員は、原則として加害者とされる者の所属する部局以外から選出します。

(2)調査の申請は、申請者が相談員を通じて行います。

(3)当事者は、調査に際して付添人1名(学外者も可)を付けることができます。

(4)調査委員は、調査に際して、被害者を抑圧すること、被害のもみ消しになるような言動などを行ってはなりません。また、申し立てられた側から「同意があった」旨の抗弁があった場合、その有無についての証明責任を申請者に負わせてはなりません。調査委員がそのような言動を行った場合、申請者は、当該調査委員の交代や調査の打ち切りを申し出ることができます。

(5)調査小委員会は、当事者及び関係者から事情を聴取し、原則として2ヶ月以内に経過と調査結果を防止対策委員会に報告します。

対応の決定と措置

(1)学長は、防止対策委員会の報告を受け、適切な措置を講じます。学生に関する事案については、部局長が環境改善のための措置を講じます。

(2)教職員に関する事案については、理事長が措置を決定します。キャンパス・ハラスメントの態様等によっては、懲戒事由行為等として、就業規則に則り、懲戒処分に付すこともあります。

(3)申請者に対しては、調査などの進行中に不利益が生じないよう緊急措置、調査状況の報告など適切な対応を行います。また、措置や処分が決定した場合、学長又は学長が指名した者は、速やかに申請者に報告します。申請者は、その内容に不服がある場合、学長又は理事長に不服申し立てを行うことができます。

(4)学長は、内容が重大で必要があると判断した場合、関係者のプライバシーを尊重し、申請者の同意を得た上で、事件の経過と結果について学内に公表します。

注意事項

(1)委員や相談員は、当事者の名誉やプライバシーを侵害することがないよう慎重に行動し、知りえた事項を他に漏らしてはなりません。

(2)キャンパス・ハラスメントに関する相談や調査などに協力したり、正当な対応をした教職員又は学生に対して、不利益な取扱いをしてはなりません。

(3)キャンパス・ハラスメントに関する相談を行ったり、調査を申請した者に対して、申し立てられた者が報復的な行為をしてはなりません。

(4)キャンパス・ハラスメントに関する相談や調査に際して、虚偽の申し立てや証言をしてはなりません。

見直し及び改訂

キャンパス・ハラスメントの防止体制及び運用状況について、必要に応じて見直し、適切な改訂を加えることとします。


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