第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、北海道医療大学看護福祉学部看護学科同窓会、札幌医療福祉専門学校看護学科同窓会、北海道医療大学大学院看護福祉研究科看護学専攻同窓会として、「福慧会」と称す。
第2条 (事務所の所在地および支部)
本会は、本部事務所を北海道石狩郡当別町字金沢1757番地北海道医療大学看護福祉学部看護学科内におき、便宜の地に支部を設けることができる。
第3条 (目的)
本会は、会員の相互の親睦を図り、かつ、本大学の発展に寄与し併せて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 会報、会員名簿、印刷物の発行
- 各種集会等の開催
- その他、本会の目的達成のために必要な事業
第5条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月から翌年3月に終わる。
第2章 会 員
第6条 (会員)
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員
北海道医療大学看護福祉学部看護学科、札幌医療福祉専門学校看護学科、北海道医療大学大学院看護福祉学研究 科看護学専攻の卒業生。 - 準会員
北海道医療大学看護福祉学部看護学科、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻の在学生で正会員を除く。 - 名誉会員
母校及び本会のために功績があり、役員の推薦を経て総会の承認を得た者。 - 賛助会員
本会の趣旨に賛同し本会の事業を援助しようとする個人、法人、又は、団体で役員の承認を得た者。
第7条 (会員の権利及び義務)
- 正会員は本会の主催する事業に参加し、又は本会の発行する会報、会員名簿、印刷物の頒布を受け、若しくは購入することができる。
- 準会員は本会の主催する事業に参加し、又は本会の発行する会報、印刷物の頒布を受け、若しくは購入することができる。
- 総会における決議権は正会員のみが1人1票を有する。また、決議権は他の正会員に書面をもって委任して行使することができる。
- 正会員及び準会員、賛助会員は、本会の定める会費を納入する。
- 会員は住所及び氏名の変更があった場合には本会に移動内容の届出をする。
- 会員は、本会の目的達成のために協力をする。
第8条 (会員の資格喪失)
会員は次の理由によってその権利及び義務を失う。
- 死亡
第3章 役 員
第9条 (役員の種類及び定員)
本会に次の役員を置く。
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 若干名 |
理事 | 20名程度 |
顧問 | 若干名 |
監事 | 2名 |
第10条 (役員の選出)
- 会長及び監事は理事会で推薦し、総会において承認を得る。
- 副会長、理事は正会員の中から会長が選任し、総会において承認を得る。
- 顧問は会長が選任する。
第11条 (役員の職務)
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。また副会長に財務、総務、学術、広報をおく。財務は会計業務、総務は事務業務、学術は学術業務、広報は広報業務を、それぞれ担当する。
- 監事は本会の会務と会計を監事し、総会に報告しなければならない。
- 顧問は重要な事項について会長の相談に応じる。
第12条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とし、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。
ただし、再任を妨げない。 - 役員に欠員が生じた場合、第10条に従い補充する。
第4章 会 議
第13条 (会議の種類)
本会の会議は総会、理事会、及び委員会とする。
第14条 (総会)
総会を定期総会及び臨時総会とする。
- 定期総会 必要に応じて、会長が招集する。ただし、事業計画、決算、予算案については役員の承諾を得て決定する。
- 臨時総会 会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき及び全会員の2割に当たる正会員が特に開催請求したときに招集する。
- 総会の議長は出席正会員の中から選出する。
- 総会は正会員をもって構成し、決議は出席正会員の過半数でこれを可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 総会の召集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第15条 (総会の附議事項)
次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更、改正
- 決算及び予算
- 事業報告及び事業計画
- 会長、監事の選出
- 名誉会員の承認
- 会員の表彰
- 役員会で必要と認めた事項
- その他の重要事項
第16条 (理事会)
- 理事会は会長、副会長、理事をもって組織し、会長が招集する。議長は、理事会出席者の中より選出するのもとし、本会の業務に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行う。
- 総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
- その他本会の運営業務に必要な事項
- 理事会は理事の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 理事会の決議は出席者の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 理事会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することができる。
- 監事は理事会に出席して質問又は意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第17条 (委員会)
- 本会の財務、総務、学術、広報の職務に関して委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は会長が任命する。
- 委員会の活動は必要に応じ理事会の議を経てこれを設置することができる。
第5章 会 計
第18条 (会計の年度)
本会の会計年度は第5条に定める事業年度とする。
第19条 (会費)
- 本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
- 特定の事業に要する経費については別途会計を設けることができる。
第20条 (会費)
- 会員は終身会費を30,000円とする。
- 名誉会員及び特別会員の会費はこれを賦課しない。
- 賛助会員の会費は1カ年5,000円以上とする。
第21条 (会費納入の方法)
会員は下記のいずれかの方法にて会費を納入する。
- 卒業時までに30,000円を納入する。
- 都合により納入できない場合は、納入期限の延長を考慮するので役員まで申し出ることとする。
- 既納会費及び寄付金はいかなる理由があってもこれを返還しない。
- 特別な事由のあるものについては、会長の申告に基づき役員会の議決を経て、会費を免除することができる。
第6章 支 部
第22条 (支部)
本会は必要に応じて支部及び支部連合会を置くことができる。ただし、この場合は役員会の承認を要する。
第7章 表 彰
第23条 (表彰)
会員で本会に功労のあった者及び社会的に貢献した者は、総会の議決によって表彰することができる。
第8章 慶 弔
第24条 (慶弔)
会員その他の慶弔に関しては別に定める規定によるところとする。
第9章 会則の変更及び解散
第25条
本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することはできない。
第26条
本会を解散しようとするときは、正会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
第10章 会則の発行
第27条
本会則は総会において承認された日から発行する。
附則
- 本会則は平成10年3月1日に規定し、平成10年3月20日より施行する。
附則
- 本会則は平成12年1月1日に施行する。
附則
- 本会則は平成16年3月19日に改定され、平成16年4月1日より施行する。
附則
- 本会則は平成18年1月21日に改定され、平成18年5月13日より施行する。
附則
- 本会則は平成23年1月22日に改定され、平成23年5月14日より施行する。
附則
- 本会則は平成25年3月16日に改定され、平成25年5月11日より施行する。
附則
- 本会則は平成26年3月15日に改定され、平成26年5月17日より施行する。