学納金等を金融機関で振込む際には、本人確認書類をご用意ください!
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
●
平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正 (*1) により、金融
機関において10万円を超える現金 (*2) の振込みを行う場合には、
本人確認
書類の提示が必要となります。(
ATMでは、10万円を超える現金の振込み
ができません。)
●10万円を超える
学納金等の現金振込みの際には、指定の振込用紙ととも
に、
振込みの手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、
パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。
*1 |
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。 |
*2 |
現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、
これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。(口座開設の際に本人確認の手続
が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。) |
●本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金
による学納金等の振込みができません。
●保護者の方などが、振込名義人(在学生など)に代わって振込みの手続を行
う場合には、金融機関では、振込みの目的(学納金等であること)をお尋ね
することがあります。
●詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
【金融庁ホームページ】
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/
【文部科学省ホームページ】
http://www.mext.go.jp/